NEWS/BLOG

お知らせ/ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. インボイス制度~押さえておくべき支援措置など~
インボイス

インボイス制度~押さえておくべき支援措置など~

本年10月より導入されるインボイス制度ですが、実施まで半年を切り、事前準備をしっかりと進めていく時期が来ております。一方、インボイス制度の円滑な実施に向けて、様々な措置が講じられており、今回のブログで取り上げてみました。

①仕入れ税額控除の経過措置
インボイス制度が導入されますと、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書以外の請求書では、仕入税額控除を受けられなくなります。そうしますと免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについては、仕入税額控除が受けられず、課税事業者にとっては急激な税負担が発生することになってしまいます。
そこで当該課税仕入れについて、制度実施後3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)は仕入税額相当額の80%を、その後の3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日)は仕入税額の50%を控除可能とする経過措置が設けられています。

②小規模事業者に対する負担軽減措置
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担及び事務負担を軽減するため、特例として、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する措置が講じられることになりました。(令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 個人事業主は令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象)
(事例)売上800万円(税額80万円)、経費200万円(税額20万円)のサービス業
各々の方法での納付税額は以下のようになります。
・本則課税 80万円-20万円=60万円
・簡易課税 80万円-40万円(売上税80万円×みなし仕入率50%)=40万円
・特  例 80万円×20%=16万円

③中小事業者に対する負担軽減措置
基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者においては、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除ができるようになりました。(令和5年10月1日~令和11年9月30日)

④中小事業者向けIT導入補助金
インボイス制度対応に必要なITツール(会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト)の導入を促進するため、IT導入補助金のデジタル化基盤導入類型において、補助率の引き上げや、安価なITツールの導入を可能とするために、補助下限額が撤廃されました。
(補助額)
・ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)
・PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内)
・レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
(補助対象)
・ソフトウエア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・ハードウエア購入費・導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

⑤少額な返還インボイスの交付義務の見直し
インボイス制度の下では、値引き等を行った際には、返還インボイスの交付義務が課されますが、例えば決済の時に、買い手側の都合で差し引かれた振込手数料相当額等を、売り手が「売上値引」として処理する場合に事務負担が発生することに配慮し、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付が不要とされました。

⑥登録申請手続きの柔軟化
インボイス発行事業者の登録ですが、原則、令和5年3月末までとなっていましたが、4月以降であっても、申請書に3月までの申請が困難な事情の記載をすることなく、登録申請ができるようになりました。