令和6年度所得税・住民税の定額減税~いよいよ6月からスタート
令和6年度の税制改正において、昨今の物価高に対する国民の負担を軽減する目的で、所得税・住民税の定額減税の実施が決まりました。今回のブログでは、定額減税の基本的な内容について取りあげてみました。
1.定額減税の概要
① 対象者
居住者で合計所得金額が1,805万円以下(所得税は令和6年、住民税は令和5年の合計所得)の方が対象になります。
② 減税額
(所得税)以下の合計。但し、令和6年分の所得税額が限度となります。
・本人 3万円
・同一生計配偶者(納税者と生計を一にし合計所得金額48万円以下)及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)
一人につき3万円(住民税) 以下の合計。但し、令和6年分の個人住民税額が限度となります。
・本人 1万円
・同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき1万円
2. 定額減税の実施方法
① 給与所得者に係る特別控除
(所得税)
給与支払者が、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(甲欄適用者)について、月次減税と年調減税を実施します。
月次減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収額から控除し、控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る源泉徴収額から順次控除します。
年調減税では、年末調整の対象者で、年調所得税額(住宅借入金等特別控除後)がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除し、復興特別税を含めた年調年税額を計算します。
(住民税)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の住民税額を、令和6年7月分から令和7年5月の11か月で均一にし徴収します。
② 個人事業主に係る特別控除
(所得税)
令和6年分の所得税の確定申告の際に、所得税から特別控除額を控除します。予定納税の対象となる方は、第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額に相当する金額(3万円)が控除されます。なお、同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額については、予定納税額の減額申請の手続きにより、控除の適用を受けることができます。第1期分の予定控除額から控除してもなお控除しきれない金額は、第2期分の予定納税額から控除されます。
(住民税)
第1期分(令和6年6月)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から控除されます。
以上が定額減税についてのご説明です。6月からの定額減税の実施に向け、特に給与事務担当者は、定額減税の仕組みと手続きの流れをよく理解すること、その対象者と定額減税額を漏れなく正確に把握すること、給与計算ソフトの対応状況の点検を行うこと、顧問税理士等に相談すること等により、その準備を進めていくことが重要だと思われます。