中小企業向け賃上げ促進税制 ~当期3月決算より適用開始~
急激な物価上昇の中で、賃金引き上げが日本の大きな課題となっています。とりわけ中小企業において、賃上げを実施できる環境にすることが重要であります。そこで今回は、中小企業向けの賃上げ促進税制を取り上げ、その概要をご説明いたします。
中小企業向け賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度であります。令和4年4月1日以降開始事業年度(個人事業主は令和5年度)から適用となりますから、適用もれがないようご留意ください。
適用要件 | 税額控除※ | |
通常要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | (控除対象)雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除 |
上乗せ要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 | 税額控除率を15%上乗せ |
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 | 税額控除率を10%上乗せ |
※税額控除額については、法人税額または所得税額の20%を上限としています。