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生前贈与に係る税改正

相続税・贈与税の一体課税 ~生前贈与に係る税改正 ~

令和5年度の第1回目コラムでは、昨年12月の令和5年度税制改正大綱より、今後の相続税対策にインパクトを与える改正について、その概要をお知らせいたします。

  1. 生前贈与加算の期間が3年から7年に延長
    贈与税には、年間110万円の暦年贈与の非課税枠があることから、この枠を毎年活用し、節税をすることが可能です。ただ、相続発生前3年間の贈与については、相続財産に加算される扱いとなっています。今回の改正では、この期間が7年間に延長されることになり、生前贈与による節税効果が下がることになります。
    なお、生前贈与加算の対象となる人は、相続又は遺贈により財産を取得した者でありその点についての変更はありません。
  2. 相続時精算課税適用の贈与に110万円基礎控除を導入
    暦年贈与制度に代えて、相続時精算課税制度(同制度は、60歳以上の父母、祖父母などから18歳以上の子、孫などに対し贈与する場合に選択できます)を選択しますと、複数年にわたる贈与が2500万円の限度額に達するまで贈与税がかかりません。一方、相続が発生した時には、贈与財産を加算して相続税が計算されることになります。同制度は、暦年贈与と違い110万円の基礎控除はなく、少額の贈与であっても申告が必要なことから、あまり普及しておりませんでした。
    しかしながら、今回の改正により、新たに110万円の基礎控除が導入されることにより、110万円以下の贈与は申告不要となり、かつ相続税の計算においても相続財産に加算する必要はなくなります。今後、相続時精算課税制度の活用が、相続税対策にかなり有効になってきます。